事業紹介

生活支援部

生活支援部

住居確保給付金事業

住居確保給付金

離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
詳細につきましては、京都市の専用ページをご参照ください。

お問い合わせ先

地域福祉推進室生活支援部 住居確保給付金担当
〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル8階
TEL 075-708-7405
受付時間 9:00~16:00(土日祝日および12月29日から1月3日は除く)
※聴覚に障害のある方は、FAX(075-708-8535)をご利用ください。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)って?

福祉サービスの利用や家賃・公共料金などの支払い、生活費などを計画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、ご本人との契約に基づき支援します。

日常生活自立支援事業
お手伝いできること(内容は、ご本人との話し合いで決定します)
  • 福祉サービスの利用援助

    福祉サービスの利用・苦情に関する相談、助言、情報提供、利用料の支払いなどに関する支援

  • 金銭管理に関する相談、助言
    生活費の払戻し、公共料金、家賃、医療費などの支払いのための金融機関への同行、または代行
  • 通帳・印鑑の預かり

    1.と2.の支援にあたって必要な通帳・印鑑(金融機関届出印)の預かり
    ※ただし、高額の通帳はお預かりできません。

  • 郵便物の管理

    郵便物の内容確認と行政などへの必要な手続の支援

ご利用いただける方(次の要件すべてを満たす方)
  • 高齢の方や、知的・精神に障害のある方などで、判断能力が十分でない方
  • 契約の意思があり、支援内容が理解できる方
  • 在宅で生活されている方、または入院中などで在宅復帰の見込みのある方
利用料金
支援内容 料金
福祉サービスの利用援助 30分ごとに500円
日常的な金銭管理
郵便物の管理
通帳・印鑑の預かり 1ヵ月250円

※支援に必要な生活支援員の交通費はご本人が負担
※生活保護を受給されている方については、利用料金はかかりません

支援の流れ
支援の流れ
ご利用相談はこちら
お問い合わせ先

京都市社会福祉協議会 生活支援部
TEL 075-354-8734

生活支援員の養成・活動

生活支援員とは

高齢の方や知的・精神に障害のある方などで判断能力が十分でない方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する日常生活自立支援事業において利用者のお宅などを定期的に訪問し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する人のことです。

京都市社協では、定期的に生活支援員の養成研修を開催しています。
あなたも、高齢者や障害のある方が、地域で安心して暮らしていくための支援活動を始めてみませんか?

生活支援員の活動内容
担当職員が作成した支援計画に基づき、具体的な支援活動を行います。
  • 福祉サービスの利用・苦情に関する相談、助言、情報提供、利用料の支払い等
  • 日常的な金銭管理に関する相談、助言
    生活費の払戻し、公共料金、家賃、医療費等の支払いのための金融機関への同行又は代行
  • 郵便物の内容確認と行政等への必要な手続きの支援
資格要件
社会福祉に関心のある方で、次の1~3の要件すべてに該当する方
  • 京都市内在住の方
  • 満75歳未満の方
  • 実際に生活支援員として活動できる方(最低月1回程度)
※生活支援員として登録するためには、生活支援員養成研修の受講が必要です。
本研修は事前にお申し込みいただいた方のみ受講可能です。また、視聴可能期間以外はご視聴になれませんのでご了承ください。受講を希望される方は下記連絡先までお問合せください。
お問い合わせ先

京都市社会福祉協議会 生活支援部
TEL 075-354-8734

生活福祉資金貸付事業

失業や収入減少で困っている時の貸付

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計支援等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯で条件に該当する世帯を対象に資金貸付事業を行なっています。
この事業では、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。

一時的に必要な経費の貸付

所得が少ない世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯(資金使途により、対象世帯が異なります。なお、現在総合支援資金を借り受けている世帯には、福祉資金福祉費の貸付はできません。)を対象に資金貸付事業を行なっています。
この事業では、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。

教育資金の貸付

所得が少ない世帯、生活保護世帯を対象に教育支援資金貸付事業を行なっています。
この事業では、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。

不動産担保型資金貸付

現在、暮らしている自己所有の不動産(土地・家屋)に、今後も将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保提供していただき生活資金を貸し付ける制度です。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。

お問い合わせ先

お住まいの各区社会福祉協議会へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
緊急小口資金等の特例貸付の償還(返済)が困難な方へ


※緊急小口資金等の特例貸付については、令和4年9月30日をもって終了しています。
償還(返済)が困難な方へ

緊急小口資金等の特例貸付の、償還(返済)が困難な方に、償還を免除する制度や猶予する制度があります。
◆償還(返済)免除に関するご相談は、以下にお問い合わせください。
京都府社会福祉協議会 特例貸付償還担当コールセンター
TEL: 050-2018-6625(平日9:00~17:00)


償還(返済)免除に該当しない場合でも、病気、失業、収入減少その他の事情により、償還(返済)が困難な場合には、償還(返済)の猶予ができる場合があります。また、毎月の償還(返済)額を変更できる場合があります。
◆償還(返済)猶予等に関するご相談は、以下にお問い合わせください。
京都市社会福祉協議会 特例貸付償還猶予等にかかる相談窓口
TEL: 075-708-3357(平日9:00~16:00)
※聴覚障害のある方はFAX: 075-708-8535をご利用ください。


◆特例貸付の償還(返済)以外でも、一緒に家計の見直しをしてほしい、債務整理について知りたい、生活を立て直したいなど、生活にお困りの場合は、自立相談支援機関があります。こちらの窓口をご利用ください。
京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課 生活困窮者自立相談支援窓口
TEL: 075-251-2525