事業紹介
生活支援部

住居確保給付金事業
離職、自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
詳細につきましては、京都市の専用ページをご参照ください。
地域福祉推進室生活支援部 住居確保給付金担当
〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル8階
TEL 075-708-7405
受付時間 9:00~16:00(土日祝日および12月29日から1月3日は除く)
※聴覚に障害のある方は、FAX(075-708-8535)をご利用ください。
日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用や家賃・公共料金などの支払い、生活費などを計画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、ご本人との契約に基づき支援します。

- 福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用・苦情に関する相談、助言、情報提供、利用料の支払いなどに関する支援
- 金銭管理に関する相談、助言
生活費の払戻し、公共料金、家賃、医療費などの支払いのための金融機関への同行、または代行 - 通帳・印鑑の預かり
1.と2.の支援にあたって必要な通帳・印鑑(金融機関届出印)の預かり
※ただし、高額の通帳はお預かりできません。 - 郵便物の管理
郵便物の内容確認と行政などへの必要な手続の支援
- 高齢の方や、知的・精神に障害のある方などで、判断能力が十分でない方
- 契約の意思があり、支援内容が理解できる方
- 在宅で生活されている方、または入院中などで在宅復帰の見込みのある方
支援内容 | 料金 |
---|---|
福祉サービスの利用援助 | 30分ごとに500円 |
日常的な金銭管理 | |
郵便物の管理 | |
通帳・印鑑の預かり | 1ヵ月250円 |
※支援に必要な生活支援員の交通費はご本人が負担
※生活保護を受給されている方については、利用料金はかかりません

京都市社会福祉協議会 生活支援部
TEL 075-354-8734
生活支援員の養成・活動
高齢の方や知的・精神に障害のある方などで判断能力が十分でない方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する日常生活自立支援事業において利用者のお宅などを定期的に訪問し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する人のことです。
京都市社協では、定期的に生活支援員の養成研修を開催しています。
あなたも、高齢者や障害のある方が、地域で安心して暮らしていくための支援活動を始めてみませんか?
- 福祉サービスの利用・苦情に関する相談、助言、情報提供、利用料の支払い等
- 日常的な金銭管理に関する相談、助言
生活費の払戻し、公共料金、家賃、医療費等の支払いのための金融機関への同行又は代行 - 郵便物の内容確認と行政等への必要な手続きの支援
- 京都市内在住の方
- 満75歳未満の方
- 実際に生活支援員として活動できる方(最低月1回程度)
京都市社会福祉協議会 生活支援部
TEL 075-354-8734
生活福祉資金貸付事業
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計支援等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯で条件に該当する世帯を対象に資金貸付事業を行なっています。
この事業では、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。
所得が少ない世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯(資金使途により、対象世帯が異なります。なお、現在総合支援資金を借り受けている世帯には、福祉資金福祉費の貸付はできません。)を対象に資金貸付事業を行なっています。
この事業では、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。
所得が少ない世帯、生活保護世帯を対象に教育支援資金貸付事業を行なっています。
この事業では、資金の貸付と必要な相談支援を行なうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。
現在、暮らしている自己所有の不動産(土地・家屋)に、今後も将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保提供していただき生活資金を貸し付ける制度です。詳細につきましては、京都府社会協議会の専用ページをご参照ください。
お住まいの各区社会福祉協議会へご相談ください。