京都市社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響による休業等により収入の減少があった世帯に対して、『緊急小口資金』・『総合支援資金』(特例貸付)を受け付けており、申込受付期間は令和2年12月末までとしておりましたが、今回、令和3年3月末まで延長されましたので、お知らせします(ただし、窓口対応は年内12月28日まで、年始は1月4日からです)。
なお、総合支援資金の申請につきましては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していただくことが必要となります。
また、総合支援資金(特例貸付)の貸付期間の延長について、要件の一部が以下のとおり変更されましたので併せてお知らせします。
(変更前)
令和2年12月までに3か月目である貸付期間が到来すること。
(変更後)
令和3年3月末までに総合支援資金の特例貸付の初回貸付を申請した方。