新型コロナウイルス感染症にかかる総合支援資金(特例貸付)の貸付期間につきましては、原則3か月以内とされておりましたが、この度、貸付期間を延長して貸付を利用することが可能となりました。
貸付期間を延長するには、
〇 貸付期間の3か月目において、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や
失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
〇 本年9月までに3か月目である貸付期間が到来すること。
〇 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関での支援を受けること。
が必要となります。
現在、京都市社会福祉協議会では、3か月目である貸付期間が到来した方から、順次、申込書類を郵送でお送りしております。
貸付を希望される方は、郵送された申込書等にご記入、ご署名のうえ、同封の返信用封筒にて本会までご提出ください。
【お問い合わせ先・送付先】 社会福祉法人京都市社会福祉協議会 新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口 電 話 075-354-8748 075-354-8776 受付時間 午前9時~午後4時(土・日・祝日を除く) ※令和2年8月3日(月)から、 |