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住居確保給付金
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給付の対象世帯には条件があります
- 京都市に在住し、京都市に住民票がある世帯(特段のご事情がある方はご相談下さい)
- 離職・廃業後2年以内または、収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由によらず減少し、離職や廃業と同程度の状況にある
- 収入・貯蓄が上限をこえない
- 生活保護受給者でない
事業の概要
離職,自営業の廃止,又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮した方であって,就労能力及び就労意欲のある方のうち,住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として,賃貸住宅の家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに,就労支援等を実施し,住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。
これまでの支給対象者である離職や自営業の廃止後2年以内の方に加えて,今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により,給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し,離職や廃業と同程度の状況にある方も対象となります。
※支給されるのは,家賃の実額です。ただし,次の(表1)の金額を上限とします。
(表1)
世帯人数 | 住宅扶助基準額(=支給上限月額) |
---|---|
1人 | 40,000円 |
2人 | 48,000円 |
3~5人 | 52,000円 |
6人 | 56,000円 |
7人以上 | 62,000円 |
※世帯全体の月当たりの収入額の合計が,下の(表2)の「Ⓐ基準額」を超える場合は,
支給額が調整されます。
※住居を喪失している方は,上記金額の範囲内の家賃の住居を探していただく必要があります。
※京都市から入居住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。
支給対象者
申請時において次の(1)~(8)の項目すべてに該当する方が支給対象者となります。
(1)離職等により経済的に困窮し,住居を喪失している又は住居喪失のおそれがある。
(2)ア)申請日において,離職等の日から2年以内である。
又は
イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由,都合によらないで減少し,当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。
(3)ア)離職前に,主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが,その後離婚等により,申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
イ)申請日の属する月において,主たる生計維持者である。
(4)申請日の属する月の,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の(表2)の「Ⓑ収入基準額」以下である(収入には公的給付を含む)。
(表2)
世帯人数 | Ⓐ基準額 | +家賃額 | Ⓑ収入基準額 (家賃額が住宅扶助基準額以上の場合) |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | +家賃額 (ただし(表1)の支給上限額まで) |
124,000円 |
2人 | 130,000円 | 178,000円 | |
3人 | 172,000円 | 224,000円 | |
4人 | 214,000円 | 266,000円 | |
5人 | 255,000円 | 307,000円 |
(5)申請日において,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が次の(表3)の金額以下である。
(表3)
世帯人数 | 金融資産(預貯金及び現金)の額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人 以上 | 1,000,000円 |
(6)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない。
(7)入居(予定)賃貸住宅等の住所が京都市内である。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。
※生活保護及び中国残留邦人等支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
支給期間
3ヶ月間 (最長9ヶ月まで延長可)
住居確保給付金の受給期間が終了する際に,一定の要件を満たす場合は,3か月単位で2回まで延長することが可能です。
(要件)
- 受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたこと
- 世帯の収入と預貯金が一定額以下であること
支給方法
住居確保給付金は,京都市から入居住宅の貸主等の口座に直接振り込みます。
申請方法
京都市にお住まい(又はお住まいになる予定)の方の住居確保給付金の申請は,京都市社会福祉協議会で受け付けています。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。
また,令和2年4月20日以降,原則郵送による申請となります。
住居確保給付金の再支給の対象拡大について
平成27年4月1日以降に住居確保給付金の受給が終了した方で,会社の都合により解雇された方については,再支給が可能です。
また,再支給の対象を拡大し,上記以外の理由による離職等ややむを得ない休業等により収入が減少した方も,3箇月間に限り再支給が可能になります。
申請書類の送付先
〒604-8101
京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル8階
京都市社会福祉協議会生活支援部 宛
問合せ先
電話(075)708-7405
受付時間
平日の午前9時から午後4時まで(土日祝休日除く)
※窓口来所による御相談は原則予約制です。
まずは、お電話にて御相談ください。
〒600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1 ひと・まち交流館 京都 内
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