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緊急小口資金【特例貸付】・総合支援資金【特例貸付】
check_circle_outline申請書については、下記をご確認いただいたうえで、ページ下部の「申請対象世帯の条件に合致するため、申請を希望します」をクリックしてください。
貸付の対象世帯には条件があります
- コロナの影響により、収入が減少し生活資金が必要な世帯(事業費は対象外)
- 京都市に在住し、京都市に住民票がある世帯(特段のご事情がある方はご相談下さい)
- 生活保護を受給中でない
- 自己破産手続き中でない
緊急小口資金【特例貸付】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、少額の費用の貸付を行います。
対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計の維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額
一世帯あたり10万円以内
(特に必要と認められる場合※は、一世帯あたり20万円以内)
※特に必要と認められる場合の例
① 世帯員の中に新型コロナウィルス感染症の罹患患者がいるとき
② 世帯員に要介護者がいるとき
③ 世帯員が4人以上いるとき
④ 世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
ⅰ新型コロナウィルス感染症拡大防止策として臨時休校した小学校等に通う子
ⅱ風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき
据置期間
1年以内
償還期限
2年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
総合支援資金【特例貸付】
対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
- (2人以上)月20万円以内
- (単身) 月15万円以内
※貸付期間 原則3ヶ月以内
据置期間
1年以内
償還期限
10年以内
貸付利子・連帯保証人
無利子・不要
<京都市在住で、総合支援資金【特例貸付】の再貸付をご希望される方へ>
ご覧いただいている内容は、
「総合支援資金【特例貸付】の再貸付」ではありません。
以下のダウンロードにより再貸付の申請はできませんので、ご注意ください。
〒600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1 ひと・まち交流館 京都 内
TEL:075(354)8731
FAX:075(354)8736
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