目的
失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として離職者支援資金を貸し付けることにより、失業世帯の自立を支援することが目的です。
貸付対象
次のいずれにも該当する世帯です。生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯であること。
- 生計中心者が就労することが可能な状態にあり、求職活動等就労に向けた努力をしていること。
- 生活中心者が就労することにより世帯の自立が見込めること。
- 生活中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
- 生活中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係る求職者給付を受給中(もしくは受給予定)でないこと。
貸付条件
- 貸付限度額 月額20万円以内(単身世帯は10万円以内)
- 貸付利子 年3%
- 貸付期間 12ヶ月以内
- 据置期間 6ヶ月
- 償還期限 7年以内
- 延滞利子 借受人が貸付金を定められた償還期限までに償還しなかったときは、年10.75%の延滞利子が発生
- 連帯保証人 原則1名の連帯保証人が必要
生活福祉資金の貸付
所得の少ない世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図るために、次のような資金をお貸しします。
貸付の内容(例です)
- 機能回復訓練器具や日常生活の便宜を図るための用具購入
- 資金結婚や出産、葬祭に際し必要な資金
- 仕事を始めたり、就職するための資金(知識、技能習得費や就職の支度費用など)
- 引越しやそれに伴う必要な資金(運送費、敷金、給排水、電気設備等)
- 障害者の方が社会参加するに必要な自動車購入資金
- 住宅の増改築や補修などの資金
- 高校や大学、専門学校などへ入学する費用や学費などの資金
- ケガや病気などの療養費やその療養期間中の生計を維持するための資金
この資金を借りられる世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳または保健福祉手帳をお持ちの世帯
- 他から融資を受けることが困難な収入の少ない世帯(所得制限あり)
- 日常生活するのに介助が必要な高齢者の世帯(所得制限あり)
連帯保証人
原則として1名
貸付利子
年利 3%
(注意)ただし就学費や療養、介護費にあてられる資金は無利子となります。
長期生活支援資金貸付の場合は、年3%または年度ごとに4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い利率を基準とします。
返済
一定の据置期間(据置期間中は無利子)後に、月賦で返済
(注意)生活福祉資金は、資金の内容により貸付額や返済期間が異なっています。
(注意)借受人が定められた返済期限までに返済しなかったときは、延滞残元金に年10.75%の延滞利子がかかります。